資金計画
住宅取得に伴う税金
- 150万円×3%(=45,000円)
- 土地1uあたりの課税標準×住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3%
- 個人が住宅の用に供する家屋を平成21年3月31日までに新築または取得すること
- 家屋の床面積が50u以上であること
- 既存(中古)住宅は、築後20年(耐火住宅は25年)以内であること。ただし、平成17年4月1日以降に取得する既存住宅については、新耐震基準に適合していれば、築年数の要件は適用されません。
- 新築または取得後1年以内に登記すること
- 登記申請時に、住宅用家屋証明書を添付すること
住宅を購入するには、物件価格だけでは購入できません。購入に関わる様々な費用が必要になります。どんなことに、いくら必要になるのか?しっかり把握する必要があります。
◆印紙税
印紙税は、一定の課税文書の作成に対して課される国税です。文書に収入印紙を貼付し、それを消印することによって納税します。
印紙税の納付を怠った場合には、印紙税額に加えて印紙税額の2倍の過怠税が課せられ、合計で印紙税額の3倍を徴収されます。ただし、印紙を貼付しなくとも、文書の効力には影響しません。
平成21年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書で記載された契約金額が、1000万円を超えるものについては、印紙税が軽減されます。
◆不動産取得税
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者(個人・法人)に対して、その不動産の所在する都道府県(取得者の住所地の都道府県ではない)が課税する地方税(都道府県税)です。
不動産取得税の課税標準は、取得時の「不動産の価格」であり、これは原則として固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)です。ただし、宅地の取得が平成21年3月31日までに行われたときは、課税標準が固定資産課税台帳登録価格の1/2となります。一定の要件を満たす住宅(特例適用住宅)については、固定資産課税台帳登録価格から一定額を控除した額が課税標準となります。控除額は、新築した時期によって異なり、新築時期が平成9年4月1日以降である場合には、最高額の1200万円となります。
補足: 課税標準とは、税額を計算するための基となるものです。通常は、課税標準に税率を掛けて税額を算出します。
住宅用地の税額軽減として、土地を取得し、一定期間内にその敷地上に特例適用住宅を取得した場合には、土地にかかる不動産取得税額から、次のいずれか高い方の金額が控除されます。
◆登録免許税
登録免許税は、不動産の登記を受ける者(個人・法人)に対して、登記申請時に課税される国税です。
登録免許税の課税標準は、所有権の保存や移転については不動産の価額、抵当権の設定については債権金額です。不動産の価額は、原則として固定資産課税台帳登録価格となります。
登録免許税の税率は、登記の種類ごとに定められていますが、個人の住宅用家屋については、次の要件を満たす場合に税率の軽減措置が受けられます。
補足: 住宅用家屋証明書とは、当該家屋が申請者の居住の用に供されるものであることについて、家屋の所在地の市町村長(特別区の区長を含む)が発行する証明書のことです。
◆消費税
購入または建築により、課税事業者から建物を取得した場合には、消費税が課税されます。課税事業者ではない者から建物を取得した場合には、消費税は課税されません。また、土地の売買については、消費税は非課税となっています。不動産の売買に関して消費税の課税対象となるものとしては、建物のほかに、不動産業者に支払う仲介手数料があります。